技術士とは

技術士第2次試験に合格し、科学技術庁の登録を受け、技術士の名称を用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者をいう。(技術士法 第2条第1項 要約)


技術士とは、科学技術庁が行う国家試験に合格し、登録した者に与えられる称号です。技術士第二次試験に合格すると高い技術力と問題解決能力を兼ね備えた技術者であることが認められます。
技術系の資格はたくさんありますが、これらと趣を異にするのは、技術系分野を網羅した(19部門 注1)統一資格であるということです。受験者はこれらの部門のうち1つを選択し受験します。試験も単なる個別技術の知識の多寡が問われるのではなく、問題解決能力が問われます。
技術士には法的独占権は全くありませんが、資格を有しない者が技術士の名称を用いて業務を行うことは禁止されています。また、試験に合格しただけでは技術士にはなれず、科学技術庁への登録が必要です。

技術士補とは

技術士となるのに必要な技能を修得するため、技術士第一次試験に合格し、科学技術庁の登録を受け、技術士補の名称をを用いて、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務について技術士を補助する者をいう。(技術士法 第2条第2項 要約)


つまり、技術士の指導を受けながら、技術士になる為に勉強している者のことです。技術士補は単独では業務を行うことはできません。必ず技術士の指導が必要となります。
通常技術士の試験は業務経歴7年以上でないと受験資格が得られませんが、技術士補として経験を積むと4年以上の業務経歴で受験できるようになります。
試験も技術士と同じく19部門のうち1つを選択し受験します。資格を有しない者が技術士補の名称を用いて業務を行うことは禁止されています。また、試験に合格しただけでは技術士補にはなれず、補助する技術士を決め、科学技術庁への登録が必要になります。

技術士補は国籍、学歴、年齢、性別などによる制約は全くなく、誰でも受験することができ、合格すれば登録できます。また、技術士も業務経歴7年以上あるいは技術士補として4年以上という条件以外、なにも制約はありません。(ただし、技術士法第3条に該当する者は除く。(注2))実力のみの試験です。

業務経歴7年ということからも分かるように、技術士はかなり経験を積んだ者でなければ受験できません。技術士への若手参入を促す為に作られたのが技術士補制度です。技術士一次試験は若手技術者、学生をターゲットにした試験です。


注1

機械 船舶 航空・宇宙 電気・電子 化学
繊維 金属 資源工学 建設 水道
衛生工学 農業 林業 水産 経営工学
情報工学 応用理学 生物工学 環境  

注2

禁治産者でなければ問題はありません。

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